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福岡高等裁判所 昭和57年(行コ)32号 判決 1983年2月24日

佐賀県伊万里市栄町

控訴人

木須春次

右訴訟代理人弁護士

元村和安

佐賀県伊万里市西円造寺

被控訴人

伊万里税務署長

八尋太

右指定代理人

小林秀和

山下碩樹

田中秀昭

中村喜一郎

武藤亀夫

公文勝武

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人は「原判決を取り消す。」旨の判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

二  当事者双方の主張及び証拠関係は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、原審と同様、控訴人の本件訴はいずれも不適法として却下すべきものと判断するが、その理由は、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する(但し、原判決一二枚目裏一〇行目の「所時」を「所持」と改め、同一八枚目表上部欄外に「別紙(二)」を加える)。

二  よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却すべく、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 美山和義 裁判官 谷水央 裁判官 江口寛志)

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